その際、下記のように資料を作成し、Liteで申請しました。
約20日で審査終了となりました。
電波法関係審査基準「インターネットを利用したアマチュア無線設備の 遠隔操作」についての適合説明資料
1.遠隔操作を行う送信機: 第1送信機
2.送信機の名称: ヤエス FT757GXII HFオール・モード・トランシーバー
3.遠隔操作を行う為のアプリケーション・ソフトウェアの構成
操作所側: Microsoft Desktop Connection、Microsoft Windows10 リモートデ スクトップ接続 送信所側: 無線機と付属装置(JT9、J65、FT8、JT10、WSPR)を制御するた めのソフトウェア(JTDX、WSJT-X)
4.遠隔操作の構成図
(提出した書類には、操作所と送信所を家庭内LAN(専用線)でつなぐ図を添付しましたが、省略しています)
5.電波法関係審査基準 第 15 の 25「アマチュア局の遠隔操作について」 適合説明
(1)電波の発射の停止が確認できるものであること。
遠隔操作における運用は、JT9、J65、FT8、JT10、WSPR の各モードのみ とし、Microsoft Desktop Connectionまたは、Microsoft Windows10 リモートデ スクトップ接続を利用することにより、操作所パーソナル・コンピュータ ーから送信所無線設備のパーソナルコンピューター表示部と同様の表示及 び操作が可能で、免許人が常に無線設備を監視及び制御でき、電波の発射 の停止も確認できます。
(2)免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置し てあること。
送信所の無線設備はアクセスできないようにMicrosoft Windows10による ID とパスワードによるセキュリティー管理を行い免許人以外の者が無線設 備を操作できないように措置しています。
(3)連絡線は専用線であること。
家庭内LANによる専用線です。
(4)電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから 3 時間以内において速やかに電波の発射を停止できることが確保されている ものであって、その具体的方法が確認できるものであること。
同一家屋内に操作所、送信所があり、ただちに電波の発射を停止すること が確保されています。
以上
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